商標の問題 ― 2006年07月05日 07時05分07秒
ごく一部の人にしか判らない戯言‥‥三和書籍から発売されている知的財産検定2級の問題集に書かれている商標の例題について。
しごくまっとうな理由だとは思うが、2002年に「阪神優勝」を商標登録した人物がいて、実際にその年に阪神タイガースが優勝して問題になった。「阪神」は法人で個人でないから私益を害さないから良い? 阪神は地名とか地域を示す言葉だから良い? それとも雅号でも筆名でもないから良い? いやいやちょっと待て。オール阪神という漫才師の存在を忘れてはいまいか?
芸名だし無名の新人でも無い。テレビにだって良く出てくるじゃないか。「阪神優勝」が登録できたのだから「頑張れ、きみまろ」だって登録できていいはずだ。
まあ後日談として、特許庁は「阪神優勝」の商標登録を無効として決着をみたのではありますが、阪神タイガースが優勝しなければ今でも商標として有効だったかもしれない。
問題「Cさんはお笑いが大好きであり、日頃からお笑いの番組をよく見ていた。
そこで、有名芸能人である『綾小路きみまろ』さんを応援する気持ちで、
『頑張れ、きみまろ』という商標について登録商標出願した」
さて、Cさんの考えまたは行為は適切かどうか?
私は回答にかなり悩んだ。問題集の回答には「不適切」とある。理由として「他人の肖像または他人の氏名もしくは名称もしくは著名な雅号、芸名もしくは筆名もしくはこれらの著名な略号を含む商標を登録すると、他人の私益を害しますので、このような商標は登録を受けることができません(商標法第4条1項8号)」とある。しごくまっとうな理由だとは思うが、2002年に「阪神優勝」を商標登録した人物がいて、実際にその年に阪神タイガースが優勝して問題になった。「阪神」は法人で個人でないから私益を害さないから良い? 阪神は地名とか地域を示す言葉だから良い? それとも雅号でも筆名でもないから良い? いやいやちょっと待て。オール阪神という漫才師の存在を忘れてはいまいか?
芸名だし無名の新人でも無い。テレビにだって良く出てくるじゃないか。「阪神優勝」が登録できたのだから「頑張れ、きみまろ」だって登録できていいはずだ。
まあ後日談として、特許庁は「阪神優勝」の商標登録を無効として決着をみたのではありますが、阪神タイガースが優勝しなければ今でも商標として有効だったかもしれない。
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